勤怠管理システムの乗り換え手順:切り替える日・有給の移し方・解約前の書き出し(10人の会社・2026年版)
私はジョブカンとマネーフォワード クラウドを使ったことがあり、最後の構成は、会計・給与・勤怠・労務・経費がすべてマネーフォワード クラウドでした。ただ、ジョブカンからマネーフォワードへ勤怠を移す作業は、私はしていません。この記事の手順は、ジョブカン・マネーフォワード クラウド勤怠の公式ヘルプと厚生労働省の資料で 2026-09-25に確認 した内容をもとにまとめています。
結論
切り替えは勤怠の締め日の翌日にして、最初の1回の締めだけ新旧を並べ、有給は付与日ごとに移し、旧システムは記録を書き出してから解約します。
結論の中身
- 切り替える日は、勤怠の締め日の翌日 にします。月の途中で切ると、残業の月の合計が2つのシステムに割れて、月60時間を超えた分の割増や、36協定の上限の判定が正しく出なくなります
- 最初の1回の締めだけ、新旧を並べて動かします。 その月の給与は旧システムの数字で払い、新しいシステムの集計と1人ずつ突き合わせて、合ってから旧システムをやめます
- 有給は、残日数だけでなく「付与日」と「失効日」も移します。 付与日(基準日)が、年5日の取得義務と次の付与の起点になるためです
- 旧システムは、解約の前に書き出します。 出勤簿やタイムカードの記録は5年(当分の間は3年)の保存が必要で、数え始めは給料の支払日になる場合があります。たとえばジョブカンは、解約希望月の翌月14日までにダウンロードを終える決まりで、アカウントを停止するとデータは消えて戻せません
乗り換え先がまだ決まっていない場合は、先に 勤怠管理の比較(10人規模) を読んでください。
この記事が役に立つ人
- 今の勤怠管理システムから、別の勤怠管理システムへ乗り換えようとしている人
- 従業員10人前後の会社で、勤怠と給与を一人で担当している人
Excelやタイムカードから初めてシステムを入れる場合は、勤怠管理システムの導入手順(Excelから移す5段階) の方が合っています。KING OF TIMEから移る場合の解約の手順は KING OF TIMEから乗り換えるとき にまとめています。
乗り換える前に:設定や連携で済まないか
乗り換えは、有給の移し替え・1か月の並行・旧データの保存と、手間がかかります。困っていることによっては、今のシステムのまま直せる場合があります。
| 困っていること | 乗り換える前に見る所 |
|---|---|
| 給与ソフトへの転記が手作業になっている | 今の勤怠システムから給与ソフトへの連携や、CSVの取り込みがないか。たとえばジョブカンの公式ヘルプには、マネーフォワード クラウド給与との連携の方法があります(マネーフォワードクラウド給与との連携方法)。マネーフォワード クラウド給与の側にも、他社の勤怠をCSVで取り込む方法があります(他社ソフトからCSVインポートで勤怠データを取り込む方法) |
| 打刻漏れ・申請漏れが多い | アラートの設定や、打刻の方法(スマートフォン・チャットなど)を足せないか |
| 働き方(シフト・直行直帰など)に合わない | 設定で足りないか、今のサービスのサポートに聞いたか |
| 料金が上がった | 人数の数え方(登録した人数か、その月に打刻した人数か)と、契約中のプランの中身 |
それでも乗り換えるなら、選ぶときに見る所は次の4つです。
| 見る所 | 理由 |
|---|---|
| 今の給与ソフトとつながるか | つながらないと、毎月の転記が残る |
| 今の働き方の打刻の方法があるか | 打刻漏れの確認は、一人担当の毎月の手間になる |
| 有給の付与のルール(入社日から数えるか、全員同じ日か)を設定できるか | 次の付与日がずれると、年5日の管理もずれる |
| 料金の決まり方 | 人数の数え方がサービスごとに違う |
10人規模での候補の比べ方は、勤怠管理の比較(10人規模) にまとめています。
移すデータ・移さないデータ・保存するデータ
| 分け方 | 中身 | どうするか |
|---|---|---|
| 移す | 従業員情報(従業員番号・氏名・入社日・雇用形態) | 新しいシステムのCSVの見本に写して取り込む |
| 移す | 有給(付与日・付与日数・失効日・取得した日数) | 付与ごとに1行で移す(下の⑤) |
| 移す | 就業ルール(所定労働時間・休憩・休日・締め日) | 旧システムの設定を書き出して、同じに設定する(下の①) |
| 移さない | 過去の打刻・日ごとの勤怠 | 新しいシステムには入れず、旧システムから書き出して保存する |
| 移さない | 旧システムの計算の設定そのもの | 新しいシステムの画面で作り直す |
| 保存する | 出勤簿・タイムカード等の記録・残業の集計 | 解約の前に書き出す(下の⑦と「記録はいつまで残すか」) |
| 保存する | 年次有給休暇管理簿 | 旧システムで作っていたなら、それも書き出す |
| 保存する | 36協定の対象期間の残業の実績 | 新しいシステムに入っていない月の分を、数か月は手で足して見る(下の⑥) |
切り替える日を決める
締め日の翌日にする
| 勤怠の締め日 | 切り替える日 |
|---|---|
| 末締め | 翌月1日 |
| 15日締め | 16日 |
| 20日締め | 21日 |
締め期間の途中で切り替えると、次の数字が2つのシステムに割れます。
- 残業の月の合計:中小企業も2023年4月から、月60時間を超える時間外労働は50%以上の割増です(厚生労働省のリーフレット)。どちらのシステムにも月の一部しか入っていないと、60時間を超えた所が出ません
- 36協定の上限:特別条項があっても、時間外と休日労働の合計は月100時間未満・2〜6か月の平均80時間以内です(時間外労働の上限規制)。月の合計が割れると、警告が出ません
- 有給の取得日数・遅刻早退欠勤の回数:1か月分をまとめて見る数字が、2か所に分かれます
なお、月60時間を数える「1か月」の起算日は、就業規則で決めます(厚生労働省のリーフレットの規定例は毎月1日)。締め日が20日などで、この起算日と締め期間が違う会社は、新しいシステムにも同じ起算日を設定します。
避ける時期
| 時期 | 理由 |
|---|---|
| 年末調整の時期(11〜1月) | 扶養控除等申告書の回収・年末調整・法定調書と、一人担当の作業が重なる |
| 4〜6月に払う給与の元になる勤怠の月 | 4〜6月に支払った報酬(残業代を含む)で標準報酬月額が決まり、9月から翌年8月まで使われる(日本年金機構:定時決定)。末締め・翌月払いなら3〜5月の勤怠がこれにあたる |
| 賞与の支給月 | 賞与の計算と重なる |
| 入社が多い月(4月など) | 新しい従業員の登録と、切り替えの登録が重なる |
| 有給を全員同じ日に付与している会社の、その付与日の前後 | 付与を旧・新のどちらでするかが曖昧になる。付与日のあとに切り替えるなら、付与後の日数を移す |
例:末締め・翌月25日払いで、10月1日に切り替える
| いつ | やること |
|---|---|
| 8月 | 旧システムの設定を書き出す(①)。新しいシステムを試しながら、同じ設定を作る |
| 9月1日〜30日 | 新旧を並べて動かす(③)。この月の給与は旧システムの数字で計算する |
| 10月1日 | 新しいシステムだけにする。従業員に、旧システムの打刻をやめる日を知らせておく |
| 10月上旬 | 旧システムで9月分を締め、新しいシステムの9月分と突き合わせる(④)。有給の残日数を確定して移す(⑤) |
| 10月25日 | 9月分の給与を払う(旧システムの数字) |
| 10月中 | 旧システムの出勤簿・勤務データ・有給の一覧を書き出して保存する(⑦) |
| 10月31日 | 旧システムの解約の手続きの期限(ジョブカンの場合。下の「例」の節) |
| 11月上旬 | 新しいシステムで10月分を初めて締める |
手順
① 今の設定を書き出して、新しいシステムに合わせる
乗り換えで数字が合わない原因の多くは、旧システムの設定と新しいシステムの設定の違いです。旧システムの設定画面を見ながら、次の表を埋めてから新しいシステムを設定します。
| 合わせる所 | 旧システムで見る所 | ずれると起きること |
|---|---|---|
| 締め日 | 締め日の設定 | 給与ソフトと締め日が合わないと、連携できない場合がある |
| 所定労働時間・休憩 | 就業ルール・勤務パターン | 総労働時間と残業時間が合わない |
| 法定休日の曜日 | 休日の設定 | 法定休日の労働(35%)と時間外(25%)の振り分けが変わる |
| 月60時間を数える1か月の起算日 | 就業規則と、集計の設定 | 50%の対象になる時間が変わる |
| 時刻の端数の扱い | 丸めの設定 | 丸め方には決まりがある(→ 残業時間の端数処理) |
| 36協定の上限と、1年の起算日 | アラートの設定 | 上限に近づいても警告が出ない |
| 有給の付与のルール(入社日から数えるか、全員同じ日か、パートの比例付与) | 休暇のルール | 次の付与日と付与日数がずれる |
| 従業員番号 | 従業員一覧 | 給与ソフトと人を突き合わせられない |
| 承認の流れ | 承認者の設定 | 申請が止まり、締められない |
② 従業員を登録する
多くの勤怠サービスには、従業員をCSVでまとめて取り込む機能があります。マネーフォワード クラウド勤怠では「全権管理者メニュー」>「従業員」>「従業員一覧」の「追加」>「インポート」で、見本のCSVに写して取り込みます(従業員情報のインポート方法)。
- 従業員番号は、給与ソフトと同じ書き方 にします(桁数・頭の0まで)
- 公式ヘルプの注意では、空欄のまま取り込むと、登録済みの情報が空欄で上書きされる場合があります。残したい値もCSVに入れておきます
- 従業員情報の画面で就業ルールや役職を後から変えると、まだ締めていない過去の日次勤怠にも反映されます(同じページの注意)。①で設定を固めてから登録します
③ 1回の締めだけ並べて動かす
並べ方は2つあります。10人前後なら、どちらでも回ります。
| やり方 | 手間 | 気をつける所 |
|---|---|---|
| 従業員に、1か月だけ新旧の両方で打刻してもらう | 従業員の手間が増える。打刻漏れが増えやすい | 旧システムの打刻が正。新しい方の漏れは突き合わせの前に直す |
| 従業員は旧システムだけで打刻し、1か月分の打刻を新しいシステムに取り込んで計算だけ比べる | 従業員の手間は増えない。担当者が打刻のCSVを作る | 旧システムから、新しいシステムが読める形(1回の打刻ごとに1行)で打刻を書き出せるか、先に旧システムのヘルプで確かめる |
後の方法について、マネーフォワード クラウド勤怠には「日次勤怠データ」(打刻)のインポートがあります。公式ヘルプでは、同じ日付に打刻があると上書きされ、取り込んだあとは元に戻せない とされています(日次勤怠データのインポート方法)。両方のやり方を混ぜず、どちらか1つにします。
④ 突き合わせる
締めたあとに、従業員1人ずつ、次の数字を並べます。1人でも合わなければ、原因が分かるまで旧システムをやめません。
| 突き合わせるもの | 合わないときに見る所 |
|---|---|
| 人数 | 登録漏れ・退職者の残り |
| 出勤日数・総労働時間 | 所定労働時間・休憩の設定 |
| 所定外の残業・法定外の残業 | 所定労働時間と、法定(1日8時間・週40時間)の区別 |
| 深夜の時間(22時〜5時) | 深夜の時間帯の設定 |
| 法定休日の労働時間 | 法定休日の曜日の設定 |
| 月60時間を超えた時間 | 1か月の起算日の設定 |
| 有給の取得日数・残日数 | ⑤の取り込み |
| 遅刻・早退・欠勤 | 判定の設定(何分から遅刻とするか) |
合わなかったら、もう1回の締めを並べます。
⑤ 有給を移す
有給は、付与ごとに1行 で移します。年次有給休暇の請求権の時効は2年なので(厚生労働省 改正労働基準法等に関するQ&A Q1-2)、前の年に付与した分が残っている人は、付与が2つあります。それぞれの付与日と失効日で入れます。
移し方は2つあります。
| 移し方 | 手間 | 新しいシステムでの見え方 |
|---|---|---|
| A:切り替える日の時点の残日数を、付与ごとに入れる | 少ない | 残日数は合う。ただし、今の1年ですでに取った日数は新しいシステムに入らない |
| B:付与を満額で入れ、今の1年(基準日から)に取った日を実績として入れる | 多い | 年5日の取得状況まで、新しいシステムで見られる |
年10日以上付与される人には、付与した日(基準日)から1年以内に5日を取らせる義務があります(厚生労働省:年次有給休暇の時季指定義務)。Aで移した場合は、次の基準日まで、旧システムで取った日数と新しいシステムで取った日数を足して 5日に届くかを見ます。10人前後なら、表を1枚作れば足ります。
マネーフォワード クラウド勤怠では、付与は「全権管理者メニュー」>「連携」>「インポート」>「休暇付与データ」(付与日・付与日数・失効日が必須)、取った日は「有給休暇利用実績データ」で取り込みます。残日数は、付与から利用実績を引いた日数になります(休暇付与データのインポート方法・有給休暇利用実績データのインポート方法)。公式ヘルプの注意は次の2つです。
- 休暇付与データは、すでにある付与を上書きせず、そのまま足される。取り込みは1回だけ にする
- 利用実績は、残日数が足りないとエラーになる。付与を先に 取り込む
もう1つ、切り替える日より後の日付の有給の申請 に気をつけます。旧システムで受け付けた10月以降の有給の申請は、新しいシステムには入りません。旧システムの残日数の表示に、先の予定が差し引かれていないこともあります。ジョブカンの場合、先の日付で取る予定の日数は、その休暇の日が来てから残日数に反映されます(公式ヘルプ休暇の残日数を確認する・有休取得管理)。先の日付の申請は、新しいシステムで出し直してもらいます。
⑥ 切り替えて、36協定の数字は数か月、足して見る
突き合わせが合ったら、締め日の翌日から新しいシステムだけにします。
切り替えたあとの数か月は、新しいシステムには前の月の残業が入っていません。 次の数字は、旧システムの実績と足して見ます。
| 数字 | 足して見る期間 |
|---|---|
| 2〜6か月の平均(休日労働を含めて80時間以内) | 切り替えてから5か月 |
| 月45時間を超えた回数(年6か月まで) | 36協定で決めた1年が終わるまで |
| 1年の時間外の合計(特別条項で年720時間まで) | 同上 |
| 有給の年5日(⑤でAにした場合) | 次の基準日まで |
⑦ 旧システムを書き出して、解約する
解約の前に、次のものを書き出します。
| 書き出すもの | 使いみち |
|---|---|
| 出勤簿(1人ずつ・月ごと) | 労働基準法109条の記録として保存する |
| 勤務データ(全員分の月の集計) | 給与の計算の根拠。後から問い合わせがあったときに見る |
| 有給の一覧(付与日・取得日・残日数)と年次有給休暇管理簿 | ⑤の元データ。管理簿そのものも保存の対象 |
| 36協定の対象期間の月ごとの残業 | ⑥で足して見る |
解約の期限と、解約後にデータが見られる期間は、サービスごとに違います。契約の画面か公式ヘルプで先に確かめて、⑦の日を①より前にカレンダーに入れておきます。
例:ジョブカンからマネーフォワード クラウド勤怠へ移す場合
ここは、両社の公式ヘルプをもとにまとめています(私はこの移行をしていません)。
| 段 | ジョブカン側 | マネーフォワード クラウド勤怠側 |
|---|---|---|
| ① 設定を書き出す | 設定の画面で、締め日・勤務パターン・休暇のルールを控える | 就業ルール・休暇ルールに同じ内容を設定する |
| ② 従業員 | 従業員の一覧を控える | 従業員情報のインポート(公式ヘルプ) |
| ⑤ 有給 | 「休暇・申請管理」>「休暇管理」>「有休取得管理」で、人ごとの基準日・取得した日数・残日数を見る(有休取得管理)。年次有給休暇管理簿も同じ画面からPDFで出せる(年次有給休暇管理簿) | 休暇付与データ・有給休暇利用実績データのインポート(付与・実績) |
| ⑦ 書き出す | 「出勤管理」>「データ出力」>「出勤簿一括ダウンロード」(Excel・PDF、1人1シート)と「勤務データダウンロード」(CSV・Excel、全員分)(勤怠データを集計・出力する) | — |
| 解約 | 下の表 | — |
ジョブカン勤怠管理の有料プランの解約は、公式ヘルプでは次の決まりです(ジョブカン勤怠管理を解約するにはどうすればよいですか?)。
| 決まり | 中身 |
|---|---|
| 申し込み方 | 全権限管理者として登録しているメールアドレスから、問い合わせフォームでサポート窓口に連絡し、届いた解約申請フォームを出す。電話では受け付けない |
| 期限 | 解約希望月の末日までに解約申請フォームを出す。遅れると翌月の解約になる |
| 料金 | 解約希望月までの利用料金はかかる |
| 解約後 | 解約希望月の翌月15日に、無料プランへの切り替えか、アカウントの停止になる(どちらかを選ぶ) |
| データ | ダウンロードは 解約希望月の翌月14日まで。無料プランになったあとは30日より前のデータを見られず、停止するとデータは消えて戻せない |
| 複数のサービス | ジョブカンのほかのサービスも使っているなら、サービスごとに解約の手続きが要る |
上の「10月1日に切り替える」例に当てはめると、次のどちらかです。
| 解約希望月 | 解約申請フォームの期限 | 書き出しの期限 | 向いている場合 |
|---|---|---|---|
| 10月 | 10月31日 | 11月14日 | 9月分の締め・給与の確認・書き出しに余裕を持ちたい |
| 9月 | 9月30日 | 10月14日 | 1か月分の料金を減らしたい。9月分の締めと書き出しを10月14日までに終えられる |
一人担当なら、給与の支払いのあとに打刻の直しが出ることもあるので、10月の解約の方が安全 です。
旧システムの記録はいつまで残すか
厚生労働省の 改正労働基準法等に関するQ&A(令和2年4月1日) で確かめた内容です。
| 記録 | 根拠 | 保存する期間 | 数え始め |
|---|---|---|---|
| 出勤簿・タイムカード等の記録・労働時間の記録に関する書類 | 労働基準法109条(その他労働関係に関する重要な書類) | 5年(経過措置で当分の間は3年) | 記録の完結の日。ただし給料の支払日の方が遅ければ 支払日(Q2-3) |
| 年次有給休暇管理簿 | 労働基準法施行規則24条の7 | 有給を与えた期間中と、その後5年(当分の間は3年)(Q2-2) | 有給を与えた期間(基準日からの1年)が終わった日。ただし、その有給の賃金の支払日の方が遅ければ 支払日(Q2-3) |
年次有給休暇管理簿は、切り替えた時点で今の1年がまだ終わっていません。その1年の分は、旧システムの管理簿(切り替えまで)と新しいシステムの記録(切り替えから)の両方を残します。
Q&Aの例では、給料の計算が毎月1日〜末日、支払日が翌月10日の会社なら、タイムカードなどの記録は翌月10日から数えて3年の保存が必要とされています。上の例なら、旧システムの最後の9月分は、2026年10月25日から数えて3年 です。本来の5年に戻っても困らないように、5年を目安に残しておく方が楽です。
保存のしかたは、次の3つで足ります。
- 書き出したファイルを「勤怠_旧システム_2026年9月まで」のように、切り替えた月が分かる名前のフォルダ に1か所でまとめる
- 上書きされないように読み取り専用にするか、別の場所にも1部置く
- いつか新しいシステムから乗り換えるときも同じです。マネーフォワード クラウド勤怠にも出勤簿(PDF・CSV)のエクスポートがあります(出勤簿(CSV)データのエクスポート方法)
つまずきやすい所
| つまずき | 起きること | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 月の途中で切り替える | 残業の月の合計・月60時間超・36協定の判定が割れる | 締め日の翌日にする |
| 並べた月の給与を新しいシステムの数字で払う | 突き合わせの前に、間違った数字で払うおそれがある | 並べた月は旧システムの数字で払う |
| 有給を残日数だけ移して、付与日を落とす | 次の付与日と年5日の管理がずれる | 付与ごとに付与日・日数・失効日を移す |
| 有給の付与を2回取り込む | 付与が二重になる(マネーフォワード クラウド勤怠は上書きしない) | 取り込みは1回。やり直すときは先に登録済みの付与を消す |
| 先の日付の有給の申請を忘れる | 休む予定が新しいシステムに入っていない | 切り替える日より後の申請は出し直してもらう |
| 解約の期限を過ぎる | 1か月分の料金が余計にかかる。書き出しの期限も1か月ずれる | ⑦の日を、並べて動かす前にカレンダーに入れる |
| 書き出す前にアカウントを止める | データが消えて戻せない(ジョブカンの場合) | 書き出したファイルを開いて中身を確かめてから止める |
| 従業員番号が給与ソフトと違う | 勤怠から給与へ連携できない | 番号の桁数・頭の0まで、給与ソフトと同じにする |
よくある質問
月の途中で切り替えてもよいですか?
できなくはありませんが、勧めません。残業の月の合計が2つのシステムに分かれ、月60時間を超えた分の割増や、36協定の上限を手で計算することになります。締め日の翌日にすれば、この手間はなくなります。
新旧を並べるのは何か月ですか?
締め1回分が基本です。人数・時間・有給が1人ずつ合えば切り替えます。合わなければ、もう1回並べます。
旧システムの過去の打刻も、新しいシステムに移すべきですか?
移さなくて足ります。過去の記録は旧システムから書き出して保存し、新しいシステムには切り替えた日からの打刻だけを入れます。移すのは、従業員・有給・設定です。
旧システムはいつ解約すればよいですか?
新しいシステムで最初の締めが合い、旧システムの記録を書き出して中身を確かめたあとです。ジョブカンのように「解約希望月の末日までに申し込み、翌月14日までに書き出す」決まりのサービスでは、並べた月の翌月を解約希望月にすると、締めと書き出しに余裕が持てます。
従業員に二重に打刻してもらうのが難しいときは?
従業員は旧システムだけで打刻し、1か月分の打刻を新しいシステムに取り込んで計算を比べる方法があります(手順の③)。旧システムから打刻を書き出せる形と、新しいシステムの取り込みの注意(上書き・元に戻せない)を先に確かめます。
まとめ
- 切り替えは 締め日の翌日。月の途中で切らない
- 1回の締めだけ新旧を並べ、その月の給与は旧システムの数字で払う。1人ずつ突き合わせる
- 有給は 付与ごとに、付与日・日数・失効日 を移す。先の日付の申請は出し直してもらう
- 切り替えてから数か月は、36協定と年5日の数字を旧システムの実績と足して 見る
- 旧システムは 書き出してから解約。記録は今は3年(本来は5年)、数え始めは給料の支払日になる場合がある
次に読む:
- 乗り換え先を比べる → 勤怠管理の比較(10人規模)
- 新しい勤怠を給与ソフトにつなぐ → マネーフォワード クラウド勤怠と給与の連携手順
- 勤怠と一緒に労務のソフトも見直す → SmartHRと比較:freee人事労務・マネーフォワード クラウド・ジョブカン労務HR